過失割合 0%の自動車事故とは
このページでの加害者および被害者とは、自賠責保険に対して加害者請求する側および被害者請求する側のことです。
- 注:1.
- 協同組合等が事業として行う場合には、関係する法律により保険ではなく共済という名称になります。
- 「 自動車損害賠償責任共済、自賠責共済など 」
加害者に過失がない場合とは
自賠法(自動車損害賠償保障法)は第3条で、運行供用者に損害賠償責任を負わせていますが、また一方で加害者(運行供用者)が、下記の3条件を証明することが出来れば、損害賠償責任を免れることもあるとも言っています。
加害者に過失がないことを証明するための条件
下記の条件を満たすことができれば、加害者に過失がないことを証明することができます。
- 運行供用者及び運転者が、自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。
- 「被害者」又は「運転者以外の第三者」に、故意又は過失があったこと。
- 自動車に、構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと。
加害者に過失がないと思われる自動車事故の参考例
下記の参考例では、青い自動車の自賠責保険から見た場合を想定していますので、青い自動車が加害者で、赤い自動車が相手側なので被害者となります。
- 参考例1.
- よそ見運転による前方不注意、居眠り運転または飲酒運転などにより被害者の自動車が、赤信号で停車している加害者の自動車に追突した事故の場合。
- 参考例2.
- 居眠り運転や酔っ払い運転などにより被害者の自動車が、突然センターラインをオーバーして、加害者の自動車に衝突した事故の場合。
上記センターラインオーバーの衝突事故については、一般的にぶつけられた側に過失はないといわれてきました。
しかし、2015年4月13日の福井地裁において、センターラインをオーバーした自動車の助手席に乗っていて亡くなられた男性の遺族が、対向車側を訴えた裁判で、対向車側に4,000万円余りの損害賠償を命じる判決があったということです。
この裁判では、対向車側に100%過失がないことを立証できなかったために、損害賠償責任を負うことになりました。
ですから、必ずしもセンターラインをオーバーした自動車側に100%過失があるとは言い切れないのです。
ただ確かなことは、ぶつけられた側に100%過失がないことを立証できなければ、損害賠償責任を負わなければならないということです。
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