自賠責保険の加入強制と罰則
- 注:
- この記事では、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入することが義務ずけられている自動車(オートバイ、原動機付自転車を含む)を「自動車」といっています(条文は法律なので除く)。
- 協同組合等が事業として行う場合には、関係する法律により保険ではなく共済という名称になります。
- 「 自動車損害賠償責任共済、自賠責共済など 」
-目次(リンク)-
自賠責保険は強制保険
自動車で道路を走るためには、自賠法(自動車損害賠償保障法)第5条により、自賠責保険に加入しなければなりません。
自動車損害賠償保障法
- 第5条
- 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
上記の条文には、自賠責保険に加入していない自動車は、道路を走ることは出来ないという意味のことが書かれています。
つまり、道路を走らせたければ自賠責保険に加入しなければならないということは、強制しているのと同じことと言えます。
したがって、自賠責保険のことを一般的に強制保険などとも呼びます。
自動車の所有者や運転者に対する罰則
強制力を持たせるためには、やはり罰則が必要なので、自賠法では罰則も設けています。
参考:所有者や運転者に対する主な罰則
- 無保険車に対する罰則
- 上記の自賠法第5条の規定に違反した者は、自賠法第86条の3の規定により1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処せられます。
- 保険証の所持又は表示義務違反に対する罰則
- 車、オートバイ、原動機付自転車などは、自賠責保険証明書の備え付け、又は表示することが義務ずけられています。
- よって、これに違反した者は、自賠法第88条の規定により30万円以下の罰金に処せられます。
- 職務執行妨害に対する罰則
- 自賠法第85条に定められた者が、自賠責保険証明書の提示を求めた場合に、提示を拒んだり、提示するのを妨害した者は、自賠法第89条の規定により20万円以下の罰金に処せられます。
上に記載した罰則は、自動車の所有者や運転者に対する主な罰則ですが、自賠法にはその他、虚偽申請や偽造、職務規定違反などについての罰則も規定されています。
また、自賠責保険に未加入の自動車を運行させた場合には、上記の罰則に加えて交通違反となり、一発で免許停止処分となるようです。
さらに付け加えるならば、有効な自賠責保険証明書がなければ車検を受けることが出来ないので、当然のことながら無車検での運行となり、道路運送車両法違反にも問われることになります。
参考:無車検車運行に対する罰則
道路運送車両法第58条第1項には、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(検査対象外を除く)でなければ、運行してはならないという意味のことが書かれています。
よって、これに違反した者は、道路運送車両法第108条の規定により6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金に処せられます。
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